インボイス制度への対応について

インボイス

令和5年10月1日より、インボイス制度が導入されます。

当事務所は、当面の間、免税事業者の適用を維持します。

10月1日以降に契約分の委託に係る請求分からは、お客様の消費税申告納付においては消費税分を仕入控除できなくなります(経過措置あり。詳しくは インボイス制度実施に当たっての経過措置について(日税連ホームページ) )が、当事務所が請求する報酬には、消費税分を加算いたしませんので、実質的にお客様のご負担は変わりません。

今後課税事業者となる場合には、事前にご連絡いたします。以降消費税を請求いたしますが、適格請求書発行事業者の登録を行い、適切にインボイスの発行をいたしますので、仕入控除できるようになります。

ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

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