住居確保給付金は、休業等に伴う収入の減少により住居を失う恐れが生じている方に対し、原則3ヶ月分の家賃相当額を家主に対し自治体が支給するものです。
厚生労働省は、支給が終了した方に対し、特例として令和3年6月末までの間、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、3か月間の再支給を可能としてきました。
同省は28日、この特例の申請受付期間を令和3年9月末まで延長すると発表しました。
更に9月末までに申請があった場合には、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給を可能にするとしています。
/住居確保給付金の再支給の申請期間の延長並びに住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給について(厚生労働省)
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