産業雇用安定助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成するもので、今年2月に創設されました。
この度、独立性が認められない子会社間などでの在籍型出向も支給対象とするなど、一部要件が緩和されました。
詳しくは、厚生労働省のホームページ、リーフレット等をご参照ください。
※記載内容は投稿時のものです。法改正等により変更となる場合があります。
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