地域別最低賃金 大分県は822円 本日より

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令和3年度地域別最低賃金の改定額は、大分県は30円引き上げられ822円となりました。本日分の給与から適用となります。ご注意ください。

※対象となる賃金は、毎月支払われる賃金であって、通常の労働時間・労働日について支給される所定内賃金に限られます。賞与など臨時の賃金、時間外割増賃金、休日割増賃金、精皆勤手当て、通勤手当、家族手当などは対象となりません。

/大分県最低賃金(地域別)が「時間額822円」に改定されます。(大分県)

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※記載内容は投稿時のものです。法改正等により変更となる場合があります。

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