カスタマーハラスメント対策企業マニュアル

ハラスメント

顧客やその家族等からの著しい迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメント(カスハラ)でお困りの事業者も多いことと思います。

令和元年に労働施策総合推進法が改正され、翌年に同法に基づく大臣指針「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が策定されました。

この指針は、事業所におけるパワーハラスメントを防止するための事業者に課せられた雇用管理上必要な措置や、従業員の取るべき対応などについて定めたものです。その付帯的な内容として、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましいこと、また、被害を防止するための取組を行うことが有効であることが定められています。

厚労省雇用環境・均等局 雇用機会均等課では、事業者が適切にカスタマーハラスメントを防止・対応することができるよう、カスタマーハラスメント対策企業マニュアルを作成、公表しています。

詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。

/「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」等を作成しました!(厚生労働省)

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※記載内容は投稿時のものです。法改正等により変更となる場合があります。

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