歯科技工士が労災特別加入の対象に

労災

加入対象の拡大

令和4年7月1日より、歯科技工士が労災特別加入の対象になりました。

令和3年度には、
 ・芸能関係作業従事者
 ・アニメーション制作作業従事者
 ・柔道整復師
 ・創業支援等措置に基づき事業を行う方
以上の方々が新たに特別加入の対象となりましたが、それに続く対象の拡大です。
/令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました(厚生労働省)

特別加入制度とは

一般の会社員など、雇い入れられ労働者として業務に従事される方は、法律上当然に労災の適用対象となります。それにより、業務上災害や通勤災害に遭われた場合には保険適用の対象となります。

一方で企業の経営者やいわゆる一人親方と呼ばれる個人事業主など、ご自身の経営責任として安全管理を行う立場の方は、仕事中に事故に遭われたとしても労働者ではありませんので労災の適用対象とはなりません(例外として、業務委託を受けて業務を行っている方が、実態として労働者と認められる場合は適用されることがあります)。

しかし、中小事業者や個人経営の工務店など経営者も実態として労働者と同様の業務に従事している場合など、労働者だけが保護されることが疑問視されるようになり、中小企業の経営者や一人親方も要件を満たせば労災の特別加入ができる制度が創設されました。

7月1日から、個人経営で歯科技工士をされている方など、特別加入ができるようになりました。特別加入すると、
 ・仕事中の事故に対し保険給付が受けられる
 ・労働保険料の延納ができる
などのメリットがあります。

特別加入するためには、労働保険事務組合に加入する必要があります(事務手数料がかかります)。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。
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/令和4年7月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました(厚生労働省)

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※記載内容は投稿時のものです。法改正等により変更となる場合があります。

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