長時間労働による健康被害を防止するため、労働安全衛生法は医師の面接指導について規定しています。
労働安全衛生法第66条の8第1項および労働安全衛生規則第52条の2第1項において、「休憩時間を除き 一週間あたり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月あたり八十時間を超え、
かつ、疲労の蓄積が認められる者」については、医師による面接指導を行わなければならないと定められています。
長時間労働による「疲労の蓄積が認められる」かどうかの判断については、中央労働災害防止協会が作成した、
- 労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト
- 家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト
が活用されています。
この度、最新の知見に基づいてて新たに項目の追加等の見直しが行われました。食欲、睡眠、勤務間インターバルに関する項目を追加する等の改訂が行われています。
詳しくは大分県産業保健総合支援センターのホームページをご参照ください。
/「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(2023 年改正版)」等の周知について(大分県産業保健総合支援センター)
※記載内容は投稿時のものです。法改正等により変更となる場合があります。
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