看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)第3条第5項に基づき、「看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」(令和5年10月26日付け文部科学省・厚生労働省告示第8号)が改定、告示されました。
少子高齢化による人材不足や新興感染症・災害へ対応するため、看護師等の確保、勤務環境や処遇改善、資質の向上支援などの方策が示される内容となっています。
/看護職員確保対策(厚生労働省)
/看護師等確保基本指針改定のポイント(案)(第3回看護師等確保基本指針検討部会 資料)
※記載内容は投稿時のものです。法改正等により変更となる場合があります。
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