労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第 80 号)が令和6年4月 30 日に公布され、令和7年4月1日から施行されることになりました。
これまで、事業者が行う退避や立ち入り禁止等の措置については、当該事業者が雇用する労働者を対象としていましたが、危険個所等において何らかの作業に従事するすべての人(一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員など)に対象を拡大します。
また、危険個所等で行う作業の一部を請負人(一人親方、下請業者)に行わせる場合には、請負人に対しても保護具等を使用する必要がある旨を周知することが義務付けられます。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。
/個人事業者等の安全衛生対策について(厚生労働省)
/リーフレット
※記載内容は投稿時のものです。法改正等により変更となる場合があります。
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