カスタマーハラスメント(いわゆるカスハラ)、大卒予定者など求職者に対する企業のリクルーターによるセクシャルハラスメントなどが社会問題となっていることを受け、今通常国会において法整備が進められてきました。
6月4日に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」案が可決・成立し、6月11日に公布されました。改正された労働施策総合推進法等は公布の日から起算して1年6月以内で政令で定める日(一部の規定は令和8年4月1日)に施行予定です。
このうち男女雇用機会均等法の改正では、これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務が拡大されるとともに、新たに女性管理職比率についても公表が義務付けられます(令和8年4月1日施行)。
一方、労働施策総合推進法の改正では、
- カスタマーハラスメント対策の義務化
- 求職者等に対するセクハラ対策の義務化
が定められました。
事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後指針において示す予定であるとされています。
詳しくは、大分労働局、厚生労働省のホームページをご参照ください。
/労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部改正について(大分労働局)
/令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について(厚生労働省)
※記載内容は投稿時のものです。法改正等により変更となる場合があります。
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