安全衛生 一人親方等に退避や危険箇所への立入禁止等の措置を実施することが事業者に義務付けられます 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が交付され、令和7年4月より一人親方等が事業者の行う立ち入り禁止等の措置の対象となります。 2024.05.24 安全衛生改正