自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)

自動車 労働基準

自動車運転者の時間外労働の上限規制は、2024年3月まで適用が猶予されています。

2024年(令和6年)4月からは、36協定に特別条項を設けた場合、年間960時間の上限規制が適用されることになります。

従来、厚生労働大臣の告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)により、タクシー、バス、トラックの運転者については、長時間の運転・拘束により健康状態が懸念されることから、労働条件の向上を努力義務としています。

厚生労働省の労働政策審議会において、この改善基準告示の改正案について議論がされてきましたが、12月23日に改正され、2024年(令和6年)4月1日より施行されることとなりました。

原則の拘束時間を現行より少なくすることや、特例でも拘束時間の最大時間を現行より少なくする、休憩時間を増やす、などの内容となっています。

連続運転時間については、運転の中断を従来「運転の離脱」としていたものを「原則休憩」とされたほか、事故などの「予期しえない事象」に遭遇した場合には、その対応に要した時間を連続運転時間から除くことができるとされました。

告示の対象者は、緑ナンバーの運転者だけではなく、白ナンバーの運転者も該当します。罰則はありませんが、行政処分を受ける可能性はあります。適用まで1年以上ありますが、早急に対応を検討し対策を進める必要があります。ご注意ください。

/自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)(厚生労働省)

また、厚生労働省は、トラック運転者の長時間労働の是正のため、荷主等に対し長時間の荷待ちを発生させないことなどについての要請とその改善に向けた働きかけを行うことを目的とした「荷主特別対策チーム」を編成しました。今後都道府県労働局からの働きかけが強化される見込みです。

/改善基準告示の改正に伴い「荷主特別対策チーム」を編成しました(厚生労働省)
/改善基準告示の改正に伴い「荷主特別対策チーム」を編成しました(大分労働局)

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※記載内容は投稿時のものです。法改正等により変更となる場合があります。

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