小規模事業場の男女共同トイレ 認める方向に

安全衛生

厚生労働大臣が労働政策審議会に対し諮問を行っていた「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」に対し、同審議会安全衛生分科会は「概ね妥当である」との答申を行いました。

改正内容は、事務作業の区分に応じて照度基準を定めるほか、作業場のトイレの設置基準について見直し、

(1)男性用と女性用に区別して設置した上で、独立個室型の便所を設置する場合は、男性用大便所の便房、男性用小便所及び女性用便所の便房をそれぞれ一定程度設置したものとして取り扱うことができるものとすること。
(2)作業場に設置する便所は男性用と女性用に区別して設置するという原則は維持した上で、同時に就業する労働者が常時10人以内である場合は、便所を男性用と女性用に区別することの例外として、独立個室型の便所を設けることで足りることとすること。

としています。

現行の規則では、

(便所)
第十七条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
一 男性用と女性用に区別すること。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
2 事業者は、便所を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。

とされており、男女別が原則となっています。今回、小規模事業場において例外を認めることとするものです。

/事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の答申(厚生労働省)

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※記載内容は投稿時のものです。法改正等により変更となる場合があります。

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