健康保険 傷病手当金の支給期間 通算化

お知らせ

健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除きます)が、業務によらない私傷病により仕事ができず、休業する場合には、要件を満たせば所得補償として傷病手当金が支給されます。傷病手当金の支給期間は、「支給を始めた日から起算して1年6月を超えない」とされ、その期間に就労し受給していない日があっても1年6ヶ月を経過すると支給を打ち切っていました。

このたび「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法等が改正され、同一のケガや病気にによる傷病手当金の支給期間は、「支給開始日から”通算して”1年6か月に達する日まで」となります。支給期間中に就労するなど傷病手当金が支給されない期間がある場合には、その期間は繰り越して支給可能となります。

改正は、令和4年4月1日より施行されます。詳しくは厚労省のホームページをご参照ください。

/令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます(厚生労働省)

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※記載内容は投稿時のものです。法改正等により変更となる場合があります。

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