若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」の改正

改正

厚生労働省は4月30日、若者雇用促進法に基づく事業主等指針( 「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」(平成27年厚生労働省告示第406号))を改正し、告示しました。

若者雇用促進法(青少年の雇用の促進等に関する法律)第7条には、厚生労働大臣が第4条(事業主等の責務)及び第6条に定める事項についての必要な措置に関し指針を定め、公表するものとされています。指針には、青少年の募集を行うに当たり遵守すべき事項、採用内定・労働契約締結に遵守すべき事項などが定められていますが、以下の事項が追加されました。

  • 募集情報等提供事業者・募集者等における個人情報の管理
  • 就活生等に対するハラスメント問題への対応
  • 内定辞退等勧奨の防止
  • 公平・公正な就職機会の提供

詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。

/若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」を改正しました(厚生労働省)

※記載内容は投稿時のものです。法改正等により変更となる場合があります。

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