「労働基準法施行規則第35条専門検討会化学物質による疾病に関する分科会」報告書の公表

労災

労働基準法第75条に定める業務上の疾病及び療養の範囲は、労働基準法施行規則第35条により別表第一の二に掲げるとされています。

厚生労働省が今回公表した「労働基準法施行規則第35条専門検討会化学物質による疾病に関する分科会」報告書は、労働基準法施行規則別表第1の2第4号1に基づく大臣告示に、新たな化学物質と症状または障害を追加すべき等の検討結果について取りまとめられています。

この中には、「理美容師等における接触皮膚炎に関して、パッチテストの陽性率が高い18物質について、追加すべき物質」として、パラトルエンジアミン、チオグリコール酸アンモニウムが挙げられています。そのほかにも新たな物質を追加、または新たな症状または障害を追加することが適当とする検討結果が示されています。

厚生労働省では、この報告書を受け、令和4年度中に労働基準法施行規則第35条専門検討会を開催し、大臣告示の改正に向けた検討を進めるとしています。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。

/「労働基準法施行規則第35条専門検討会化学物質による疾病に関する分科会」検討結果報告書を公表します(厚生労働省)

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