医師労働時間短縮計画作成ガイドライン及び医療機関の医師の労働時間短縮の取組に関するガイドライン(評価項目と評価基準)の公表

労働基準

2019年4月(中小企業は2020年4月)から、時間外労働の上限規制が適用され、

  • 原則として、上限は月45時間、年間360時間
  • 原則を超える場合は、上限は複数月平均80時間以下・月100時間未満(休日労働含む)、年間720時間以下、原則の45時間を超えることができるのは年間6か月まで

以上の時間を超えて時間外労働をさせることは出来ず、違反すると罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される恐れがあります。

ただし、建設の事業、自動車運転者、医業に従事する医師の業務などについては、令和6年3月までの5年間、適用が猶予されることとされました。

厚生労働省では医師の労働時間に関する実態調査等を通じ、時間外労働の上限規制が適用となる令和6年4月に向けて、審議会等で適用に関する検討を行ってきました。その結果、長時間勤務をせざるを得ない勤務実態が現状あり例外措置が必要であること、自己研鑽や宿日直、兼業・副業などを含め医師の労働時間を適正に把握する必要があること、タスクシフトなど事務負担に取り組む必要があること、臨床研修や高度医療技術の習得のため上限を超えて勤務せざるを得ない事情があること、へき地など医師不足に対応するため長期的な取り組みが必要であること、などが確認されました。

厚生労働省は令和6年に向けて各医療機関に対し医師の時間外労働の削減に積極的に取り組むよう指導を行うとともに、「医師労働時間短縮計画」を作成し都道府県の指定を受けた場合は、上限規制を超えて就労させることができる例外を設け、時間外労働の削減に継続的に取り組むことを前提に適用することとしました。

医師労働時間短縮計画の作成についてはこれまでガイドライン案が公表されていましたが、4月1日に正式にガイドラインを公表。併せて都道府県の指定前に評価機関が行う評価の評価項目と評価基準を厚生労働省が公開しました。

詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。

/医師労働時間短縮計画作成ガイドライン及び医療機関の医師の労働時間短縮の取組に関するガイドライン(評価項目と評価基準)の公表について(厚生労働省)

/トップへ戻る

※記載内容は投稿時のものです。法改正等により変更となる場合があります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました