職業病リストの改正 労災

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業務上災害・通勤災害による傷病に対し、事業主に対し肩代わり補償を行う労災保険制度は、労働基準法施行規則別表第1の2および厚生労働大臣告示によって対象となる疾病を定めています。

厚生労働省は、この「職業病リスト」を改正し、本年1月18日施行しました。

新たに、MOCA(防水材、床材などに利用されるウレタン樹脂硬化剤)にさらされる業務による尿路系腫瘍が追加されたほか、業務での過重な負荷による脳・心臓疾患に「重篤な心不全」を新たに追加しました。

また、MOCAの製造・取り扱い業務を健康管理手帳の交付対象業務に追加しています。

このほか、化学物質による症状・障害の例示についても追加・変更が行われています。

詳しくは、大分労働局のホームページをご参照ください。

/労災補償の対象となる疾病の範囲を定めた職業病リストを改正(MOCA)(大分労働局)

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※記載内容は投稿時のものです。法改正等により変更となる場合があります。

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