新型コロナウィルスに伴う特例の終了 雇用保険

新型コロナ 雇用保険

令和5年5月8日より、新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置づけが5類相当となることを受け、雇用保険の離職理由の特例、失業認定及び受給期間の特例が終了することとなりました。

離職理由の特例

本人の職場で感染者が発生したり、本人または同居の家族が基礎疾患を有すること等、妊娠中であること若しくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合、特定受給資格者となり、基本手当の所定給付日数が手厚くなる場合があります。

失業認定の特例

郵送での認定を認める特例

本人又は同居の家族が高齢(概ね60歳以上)であること、基礎疾患を有すること等、及び妊娠中であることを理由に感染予防等の観点からハローワークへの来所を控えたい旨の申出があった場合には例外的に郵送での証明認定による失業の認定が認められます。

求職活動が実施できなかった場合の特例

1.の郵送での認定を認める特例対象者であって、感染を懸念する等の理由により、求職活動が行えなかった方については、求職活動実績の基準を適用せず、アンケートの提出によって失業の認定が認められます。

30日以上職業に就くことができない場合の特例

  • 新型コロナウィルスに感染した
  • 同居の家族等が感染した、感染が疑われる
  • 感染拡大防止の観点からハローワークへの来所を控えたい
  • 新型コロナウィルス感染症の影響で子の養育が必要となった

等の理由によって30日以上職業に就くことができない日があるものとして受給期間の延長の申出をした場合、当該職業に就くことができない期間を受給期間(原則1年間)に加えることができます(最大3年間)。

 

以上の特例は、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、令和5年5月7日をもって終了します。

令和5年5月8日以降に離職する方、認定日がある方、職業に就くことができない期間が始まった方については、原則の取り扱いとなります。

詳しくは、大分労働局のホームページをご参照ください。

/新型コロナウイルス感染症に伴う離職理由の特例が終了します。 (大分労働局)
/新型コロナウイルス感染症に伴う失業認定及び受給期間の特例が終了します( 〃 )

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※記載内容は投稿時のものです。法改正等により変更となる場合があります。

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