石綿障害予防講習会のオンライン開催

石綿 お知らせ

石綿による健康障害を防止するため、令和2年に石綿障害予防規則が改正され、順次施行されています。

工事対象の全ての材料について石綿の含有の有無を調査することや、石綿の除去等の工事は14日前までに労働基準監督署へ届け出ることが義務付けられています。そのほか作業場の隔離や、記録の保存などが義務付けられています。

大分労働局では、改正内容を周知するため、令和4年度「建築物等の解体・改修工事に係る石綿障害予防講習会」をオンラインで開催するとし、ホームページで公開しています。建築物、工作物、船体の解体・改修工事を行う事業者は、ぜひご参照ください。

/令和4年度 建築物等の解体・改修工事に係る石綿障害予防講習会のオンライン開催について(大分労働局)

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※記載内容は投稿時のものです。法改正等により変更となる場合があります。

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