特定親族の被扶養者認定における年間収入要件の変更

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12月1日の税制改正により、「特定親族特別控除」が創設されます。

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満(12月31日時点)の親族等で、合計所得金額(給与所得のみの場合は、給与所得控除後の所得金額)123万円以下の人のうち、控除対象扶養親族に該当しない人がいる場合は、最高で63万円の特定親族特別控除が受けられます(合計所得金額が58万円以下の場合、特定扶養親族として63万円の控除を受けられます)。

これは例えば世帯主が被保険者で特定親族が被扶養者の場合、世帯主が所得から控除を受けられるわけですが、特定親族が扶養認定を受けられるかが問題になります。

現在は年間収入130万円未満が扶養認定要件ですが、これが10月1日より150万円未満に引き上げられます。

合計所得金額が85万円未満であれば、特定親族特別控除が受けられ、かつ特定親族自身は所得税の課税対象となりません。

仮に85円万以上となる場合、扶養をはずれると国保に加入する必要がありますが、基礎控除が最大95万円なので合計所得金額95万円までは課税対象となりません。

ややこしいですね・・・

近々、気力がありましたら分かりやすい記事作成に挑戦したいと思います。

詳細は年金機構のホームページをご参照ください。

/19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります(日本年金機構)

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※記載内容は投稿時のものです。法改正等により変更となる場合があります。

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