新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間、申請期限の延長

お知らせ

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し支給されるものです。

厚生労働省は15日、支援金・給付金の対象となる休業期間を本年11月まで延長、併せて申請期限を延長することとし、公表しました。

中小企業、大企業ともに、令和2年4月から令和3年9月までの休業に対し、申請期限を令和3年12月末に統一することとされています。

また、休業から期間が長くなると事実関係の確認が困難になることが懸念されるため、出来るだけ早く申請するよう勧奨しています。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。

/新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間及び申請期限を延長します(厚生労働省)

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※記載内容は投稿時のものです。法改正等により変更となる場合があります。

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